追徴課税・追徴税・追徴 どう違うの?

 「追徴」という言葉は、単純に考えると「追加で徴収されるもの(お金)」というような意味合いですが、色々な場面で使われておりますので、その意味について記載をしておきます。 

 

 まず、報道で「追徴課税」(又は「追徴税」)という言葉をよく聞きますが、追徴課税というのは一般に、税金の申告漏れなどがあった場合に、後から課される税金のことを言い、正式な法律用語というわけではありません。

 追徴課税は、主に過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税といった加算税といわれるものを指しますが、いずれも刑事罰(罰金刑)のようなものではなく、税金(の処分)の一種を指します。

 

 また、現在では「追徴課税」の一種又はその典型例として重加算税が挙げられるわけですが、もともとは、重加算税の前身として「追徴税」という名称の税金があったので、そのことを知っておられる方もいるかもしれませんね。

 

 ところで、税法違反の刑事事件(脱税事件)についても、一般の刑事事件と同じく「追徴」という制度があります。刑事事件の判決の一種として、犯罪に利用した物や犯罪によって得られた物の所有権を国が取り上げる「没収」がありますが、何らかの事情で没収できないときには、その価額を「追徴」する判決(要するに、金銭の支払を命じる判決)をすることができるのです(刑法19条の2)。この「追徴」を言い渡された金額を「追徴金」と報道されることが多いです。

 「追徴」は刑事裁判特有の法律用語ですね。

 

 追徴課税・追徴税・追徴の意味、分かって頂けましたでしょうか?

 

 

 

 

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