正直、驚きました。昨日の民法900条4号但し書きに関する最高裁の違憲判決。判決の内容は最高裁のホームページをご覧下さい。
違憲と判断されたのは予想通りですが、驚いたのは、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反しているとしながら、過去の確定的な法律関係には影響を及ぼさない!という判断をした部分ですね。私はこの点がどうなるかに注目しており、先日、過去の法律関係に影響を与える可能性があることを記事にしたところでしたが・・・。こちらの記事で触れていた論説が従来の判例学説に沿う比較的一般的な内容だったように思いますが、本件の最高裁判決はそう言ったものと一線を画す内容となっているといえるでしょう。
過去の法律関係を覆すと法的安定性を著しく害するという価値判断は最高裁の判断でも明確に示されており、それは非常によく分かるのですが、法的な理屈らしいものが示されていないところに法律家としては違和感があります(補足意見には一定の理屈が記載されてますが、個人的には容易に理解しかねるところです。)。
これはもう法の判断というよりも新たな立法というべきかもしれませんね。
理屈はさておいてでも今後の法的安定性を優先したとも思える今回の判断は、最高裁にしかできない離れ技といえそうですが、私にとっては予想外でした。
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