さて、トップページに記載しておりますとおり、私は「特定任期付職員」として3年間、「国税不服審判所」にて「国税審判官」をしておりました。これらの言葉を簡単にご説明すると、以下の通りです。
- ここでいう特定任期付職員とは、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」に基づき、5年以内の任期で国家公務員として採用され、勤務する者のことです。私の場合、任期は3年でした。
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国税不服審判所とは、税務署や国税局などから分離された別個の機関として、納税者に対して行われた国税の処分に対する審査請求(処分に対する不服申立の一種です。)について裁決(処分を取り消すのか、変更するのか、審査請求を棄却するのかの判断)を行い、正当な納税者の権利利益を救済する国税庁の特別の機関です。国税不服審判所はあくまで行政機関であり、行政としての最終判断をするわけですが、裁判所のような判断機関であるという性質を持ち合わせております。
なお、通常の事案であれば、審査請求から1年以内には裁決に至ります。 - 国税審判官とは、審査請求のあった事案について、請求人等と面談したり、審査請求人や処分庁の主張や争点を整理し、事実関係を調査する(審判所の場合は職権で自ら調査することも多いです。)などした上で、合議体の一員として、「議決」(処分を取り消すべきか、変更すべきか、審査請求を棄却すべきかの判断)をします。国税不服審判所長はこの「議決」に基づいて最終的な「裁決」を行うことになります。なお、審査請求は全件、審判官の合議によって議決されますので、裁判所のような裁判官単独事件はありません。
さて、国税審判官の仕事、何となくご理解頂けたでしょうか。
私は、国税不服審判所に入るまで、弁護士としての職務経験、行政における検査官としての職務経験はありましたが、判断権者としての職務経験は初めてでしたが、なんとなく裁判官の気持ちが分かるようになりました(今後の裁判の進行に生かせるのではないかと思います)。そういう意味においても国税審判官として勤務した3年間は大変有意義なものだったと思います。
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