消費税率の引上げについて

 さて、ご承知のことかと思いますが、消費税(地方消費税を含みます。)の税率が従来の5%から、(1)来年(平成26年)4月1日に8%に引き上げられ、(2)その1年半後、再来年(平成27年)10月1日には倍の10%に引き上げられる、という2段階適用の法律改正がありました。

 これらの適用開始日以後に行われる資産の譲渡等には原則として改正後の税率が適用されることになるわけですが、以下のように、1段階目の改正の適用開始日以後も5%の税率が適用されるものがあることは覚えておきましょう(2段階目の改正が行われる際にこれらの措置が継続するかはまだ分かりませんが。)。

1段階目の改正の適用開始日後も5%の税率が適用される主なものとしては、

  • 適用開始日までに対価を受領している場合の旅客運送等の消費税
  • 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事・製造の請負契約に基づいて行う工事・製造等の消費税
  • 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した契約に基づき適用開始日前から行なっている一定の資産の貸付けの消費税
  • 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した契約(冠婚葬祭のための施設の提供など、契約の性質上予めサービス提供の時期を決められないもので、代金の支払が先立って行われる一部のものに限られます。)に基づいて行うサービス提供の消費税
  • 適用開始日までに行った長期割賦販売等(延払基準により経理しているもの)による資産の譲渡等の消費税
  • 長期大規模工事又は工事進行基準により経理する工事の請負契約に基づいて行った着工から適用開始日までの期間の工事に対応する消費税

などがあります。

 

 なお、改正後も5%の税率が適用されるべきであるのに8%の税率を適用したことなどによって、過大な消費税の申告や納付をしてしまった場合には、更正の請求によって対処することが考えられます。更正の請求ができる期間は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、法定申告期限から5年間となっています。

TOPページには、こちらから