遺留分権利者が受けた特別受益は10年以上前のものでも遺留分侵害額から控除される

 

令和元年7月1日に施行された民法改正により、遺留分を算定するための財産の計算上、相続人に対する贈与(特別受益に限る)については、原則として相続開始前の10年間にされたものに限られることになりました。

 

相続人の特別受益の額について相続財産の額に足し戻して計算をするのは、相続人の具体的な相続分(それぞれの相続人の本来の遺産の取り分のことです)の計算のときも同様ですが、相続人の具体的相続分の計算のときについては、改正がされておらず、従来どおり特別受益について期間の制限はなく、非常に古い特別受益であっても具体的相続分の計算の際に考慮されることになります。

この点については以前、記事を掲載しました(「10年以上前の相続人への生前贈与でも特別受益の持戻しはなされる」)

 

さて、今回は、もう1点、特別受益について期間の制限がなく、非常に古い特別受益であっても計算の際に考慮される場面を挙げておきたいと思います。

 

それは、遺留分侵害額を計算する際に、「遺留分権利者が受けた特別受益の額」を控除するときです。

 

これも誤解されやすいポイントではないかと思います。

 

 

上記のとおり、各相続人(遺留分権利者か義務者かなどにかかわらず)の「遺留分を算定するための財産」には、相続人に対する贈与財産のうち、相続開始前10年間に贈与されたもののみ含まれますが、「遺留分侵害額」を請求しようとする各相続人自身が被相続人から受けた特別受益については、その計算上、相続開始前10年間にされたものに限らず、古いものも全て、控除されることになります(その分、遺留分侵害額は低くなります)。

 

このことは、以下の民法の条文から明らかです。

 

(遺留分侵害額の請求)

第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 〔略〕

三 〔略〕

 

(特別受益者の相続分)

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

 

※民法903条1項では、上記のとおり「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし・・・」とあり、加えられる贈与について、時期の制限はありません。

 

 

以上、特別受益について期間の制限がない場面として、遺留分侵害額の計算上、遺留分権利者が受けた特別受益の額を控除する場面を挙げました。

 

皆さん、誤解していませんでしたか?

 

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