民法の相続法制の改正〜遺産を分割前に処分した場合の処理方法の変更(2)

民法(相続法制)改正で、相続人が遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の処理方法、遺産分割への影響について、新たに規定が設けられ、従来からの変更が生じています。

改正により、財産を処分した共同相続人の同意を得ることなく、それ以外の共同相続人の同意で、処分された財産も遺産分割の対象とすることができるようになりました。

 

この点について前回の続きを以下のHPに書きましたので、こちらをごらんください!

https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-isanshobun2/

 

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