前回に続いて、相続土地国庫帰属制度につき、弁護士として注意すべきと考えている点について、説明をしていきます。
前回は注意点①~④まで説明をしましたので、注意点⑤からの説明になります。
注意点⑤
法務省のサイトを見てもらえば分かりますが、申請書類の作成はあまり簡単とはいえず、事案によっては必要書類を一式準備することが困難なケースもあるでしょう。
注意点⑥
現地の実地調査への同行を求められることもあります。
遠方の方にとっては負担となります。
注意点⑦
かなり時間がかかります。すぐに終わるものではありません。
法務省では、制度開始からしばらくは、承認申請の受付後、半年~1年程度の期間がかかると思われる、としています。
注意点⑧
これは注意点というか、誤解しておられる方がいてはいけないので、申し上げておきます。
本制度は、令和5年4月27日から開始しましたが、令和5年4月27日以降の死亡にのみ適用があるのではなく、それ以前の死亡によって土地を相続していた場合にも適用があります。
何十年も前の古い相続でも同様です。
こちらは良い話かもしれませんね。
後ろ向きなことも色々書きましたが、注意点は予め知っておいた方がよいでしょう。
以上、相続土地国庫帰属制度についての概要と、弁護士目線での注意点について、説明しました。
参考になれば幸いです。
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