今回も前回に続き、脱ハンコ、ハンコレスに関する記事です。
ハンコによる押印には、基本的に確定的に意思表示をするという機能があるといえます。
さらに実印であれば本人確認の機能もあるといえるでしょう。
もっとも、法律家にとってもう一つ重要な機能があります。
それは、私文書の作成者又はその代理人の押印により、民事訴訟法228条4項に基づいて、その私文書が「真正に成立したものと推定する」機能です。
(参照)
民事訴訟法第
第228条(文書の成立) 〔抜粋〕
1.文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
4.私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
文書は、その成立が真正であること(=その文書がその文書の作成者とされる者によって作成されたものであること)を証明しなければ、証拠として使えない(同条1項)のですが、「作成者又はその代理人の押印」(作成者・代理人による押印)があれば、その文書が「真正に成立したものと推定」される(同条4項)ことになります。
しかも、最高裁判例(※)により、「文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合」には、その印影は「本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当」とされているため(最高裁昭和39年 5月12日判決)、文書の真正な成立を推定させるには、文書の印影がその作成者本人または代理人の印章(ハンコ)によるものであることを立証すればよいことになります。
この二段階の推定(一段目:最高裁判例に基づく推定、二段目:民訴法228条4項の推定)が、「二段の推定」といわれているものです。
さて、前回、テレワークの際に使用できるハンコ押印の代替方法としては主に、以下のようなものがあるとご紹介しました。
a.電子署名(いわゆる電子署名法などの法的な根拠に基づくもの)
b.電子印鑑(電子決裁)
それでは、これらについては、二段の推定が働くのでしょうか?
次回に続きます。