属人的株式の導入で、株主ごとに異なる扱いが可能に!(定款変更等2)

会社法では、非公開会社が定款で定めれば、配当、残余財産分配請求権、議決権の3つについて、株主ごとに異なる不平等な取扱いができることになりました。人(株主)によって権利の内容が異なることになるため、一般に「属人的株式」と呼ばれております。


たとえば、議決権に関する属人的定めとしては、経営者などが保有する株式については、議決権の個数を〇倍に増やす、というような定めをすることができます。こういった特定の株主だけが特別の権利を取得する株式は「VIP株」などといわれます。中小企業の大多数を占める非公開会社にとっては、定款変更の手続きだけで、少ない株式数での支配権獲得が可能となり、事業承継にも活用できるなど、比較的使い勝手がよいものといえます。

また、配当に関する属人的定めとしては、たとえば、経営権を持たず議決権が制限される株主に対しては〇倍の配当をする、といった規定が考えられます。


なお、属人的株式を導入する定款変更をするに当たっては、「総株主の過半数」かつ「総株主の議決権の4分の3以上」の賛成による特殊決議が必要となり、通常の定款変更以上に厳しい要件となりますので、株主の大多数の賛成が得られるうちに導入する必要があります(あるいは、まずは特殊決議の要件を満たすように株式を買い集める必要があります。)。


ところで、「種類株式」については、ご存知、導入済みの会社の方も多いでしょう。属人的株式はこの種類株式と似ており、会社法上も種類株式とみなされる面がありますが、VIP株のように、属人的株式について別の株主に譲渡された場合は、特別な権利が移転せず、譲り受けた株主に対応する内容の株式となるものがある点では、種類株式と異なります(なお、譲渡されると特別な権利も移転する「比重株」といわれる属人的株式もあります。)。また、属人的株式に関する内容は登記には表示されない点も、種類株式と異なる点ですね。

さらに、属人的定めを設けられる事項は上の3つに限定されているため、会社が株式を強制的に取得するための取得条項をつけたりすることはできません(取得オプションが必要であれば、種類株式を検討することになります。)。


さて、皆さんの会社も、属人的株式の導入を検討してみられてはいかがでしょうか?

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