相続といっても関連する業務は、以下のとおり数多くあります。
相続発生後は、以下のような業務をお受けしています。
- 遺言書の検認
家庭裁判所に遺言書(公正証書遺言を除く)の検認を申立て、検認期日への立会いを行います。
- 遺言の執行
遺言執行者 (①遺言者で指定されている場合と②裁判所に選任される場合がある。)として遺言書に記載されている内容を実現し、相続人や遺贈を受けた人に財産を引き渡すための活動をします。
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相続の放棄
相続人が資産を上回る負債を引き継がないようにする(などの)目的で、家庭裁判所に相続放棄の申述、申述受理証明書の請求をします。相続の放棄をすると、当初から相続人ではなかったことになり、資産も負債も引き継ぎません。
- 相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍などの調査などにより、相続人を確定させます。
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遺産の調査・評価
亡くなった方の遺産(資産・負債)を調査し、評価額の算定を行います。
- 遺産分割
①遺言書がない場合、②遺言書があるが相続人らでそれと異なる分割をしようとするとき、③遺言書があるが、その内容が最終確定的なものではないとか、遺言漏れの財産があるために遺産分割が必要となるときに、一部の相続人の代理人として遺産分割の協議等を行ったり、場合によっては相続人全員のサポートも行います。また、分割協議成立後の換価・分配もお受けします。詳しくは「遺産分割サポート」のページをご覧ください。
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遺留分侵害額請求(またはこの請求への対応)
生前贈与や遺言によって遺留分を侵害された相続人の代理人として、遺留分侵害額請求権を行使して、(贈与や相続で財産を多く受けた者に対して)遺留分侵害額の支払いを求める、あるいは、遺留分侵害額請求権を行使された側の代理人として、遺留分侵害の有無、金額を争います。
※令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。
- 相続株式の売渡請求 (またはこの請求への対応)
株式会社が株主の死亡を知ってから1年以内に、株式会社の代理人として、相続された譲渡制限株式を売り渡すよう相続人に請求して自社株を強制的に買い取り、その価額について協議あるいは裁判を行います(その期間後・期間中でも、相続人らと交渉して任意に相続株式の買い取りを行うこともあります)。あるいは、売渡しを求められた側の代理人として、適正価額について交渉し、争うなどの対応を行います。