相続に関する業務の紹介

相続といっても関連する業務は、以下のとおり数多くあります。

相続関連業務のイメージ図

相続発生前の業務(主に財産を残す側の業務)

相続発生前は以下のような業務をお受けしています。

生前の相続対策」のページもご覧ください。

  1. 遺言書作成
    法律相談や税務相談(相続税シミュレーション)の結果をふまえて最適な遺言の内容を検討し、遺言書作成の手続きをとります。詳しくは「遺言書の作成」「遺言書でできること」のページをごらんください。
    弁護士を遺言執行者として指定しておけば、相続発生後の安心感が高くなるでしょう。
    なお、遺言に当たっては、相続人の遺留分には特に注意をはらう必要があります(一部の相続人の遺留分を侵害する内容の遺言をする場合には、対策を検討しておくことが必要となります)。
  2. 任意代理契約・任意後見契約(見守り契約・死後事務委任契約)
    相続が開始するまでの間に、ご本人が十分な身体能力や判断能力を維持できなくなる場合に備えて弁護士と財産管理を目的とする諸契約を締結しておき、実際にそのような状態になった時点から弁護士が財産管理(の一部)の代理等を行います 。これは、ご本人の財産保護だけでなく、いずれ相続財産となる預金等の散逸や一部の関係者による取込みが発生することを抑制し、円滑な相続手続きにつなげる効果があります。
  3. 遺留分対策・事業承継策
    同族会社の株式が主な相続財産となっている場合に、遺留分減殺請求権〔遺留分侵害額請求権〕の行使を防ぐために相続人らに「遺留分放棄」や「除外合意」をしてもらったり、後継者以外の相続人が相続した株式を買い取るための「売渡請求制度」や、後継者に経営権を集中するための無議決権株式や「属人的株式」を導入する手続などを必要に応じて行います。
  4. 信託
    信託とは、財産を有する委託者が、財産を受託者に対して信託のために譲渡し、受託者は信託契約の定めに従って、受益者のために財産の管理・処分などを行う制度であり、例えば、次の次の世代(子及び孫など)にわたって財産の処理を決めておきたい場合とか、相続人が浪費家又は障害をお持ちであるなどの特殊な事情がある場合は、必要に応じて相続財産を受託者に対して「信託」することが考えられる場合があります(※遺言書ではできないことが実現できる場合があります。)。もっとも、比較的新しい制度であり、法律や税務で不明な部分もあることに注意が必要です。
  5. 法的紛争の生前処理
    ご自身の不動産、株式等の資産や身分関係について存在している様々な法律問題(例:賃貸不動産に関する賃料滞納者や賃料の高低の問題、名義株の問題、相続人の廃除・親子関係の存否確認等)については、避けたくなる気持ちを抱きたくなるところでしょうが、次世代に引き継がないようにするため、事情を良く分かっている本人こそが相続前に予め責任をもって処理し、次世代に争いを承継させないことが大切です。
  6. 相続税対策に伴う各種契約
    贈与契約、不動産の賃貸借契約、資産の売却に関する契約、債権放棄等

相続発生後の業務(財産を受け継ぐ側の業務)

相続発生後は、以下のような業務をお受けしています。

  1. 遺言書の検認
    家庭裁判所に遺言書(公正証書遺言を除く)の検認を申立て、検認期日への立会いを行います。
  2. 遺言の執行
    遺言執行者 (①遺言者で指定されている場合と②裁判所に選任される場合がある。)として遺言書に記載されている内容を実現し、相続人や遺贈を受けた人に財産を引き渡すための活動をします。
  3. 相続の放棄
    相続人が資産を上回る負債を引き継がないようにする(などの)目的で、家庭裁判所に相続放棄の申述、申述受理証明書の請求をします。相続の放棄をすると、当初から相続人ではなかったことになり、資産も負債も引き継ぎません。
  4. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍などの調査などにより、相続人を確定させます。
  5. 遺産の調査・評価
    亡くなった方の遺産(資産・負債)を調査し、評価額の算定を行います。
  6. 遺産分割
    ①遺言書がない場合、②遺言書があるが相続人らでそれと異なる分割をしようとするとき、③遺言書があるが、その内容が最終確定的なものではないとか、遺言漏れの財産があるために遺産分割が必要となるときに、一部の相続人の代理人として遺産分割の協議等を行ったり、場合によっては相続人全員のサポートも行います。また、分割協議成立後の換価・分配もお受けします。詳しくは「遺産分割サポート」のページをご覧ください。 
  7. 遺留分侵害額請求(またはこの請求への対応)
    生前贈与や遺言によって遺留分を侵害された相続人の代理人として、遺留分侵害額請求権を行使して、(贈与や相続で財産を多く受けた者に対して)遺留分侵害額の支払いを求める、あるいは、遺留分侵害額請求権を行使された側の代理人として、遺留分侵害の有無、金額を争います。

    ※令和元年71日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。

  8. 相続株式の売渡請求 (またはこの請求への対応)
    株式会社が株主の死亡を知ってから1年以内に、株式会社の代理人として、相続された譲渡制限株式を売り渡すよう相続人に請求して自社株を強制的に買い取り、その価額について協議あるいは裁判を行います(その期間後・期間中でも、相続人らと交渉して任意に相続株式の買い取りを行うこともあります)。あるいは、売渡しを求められた側の代理人として、適正価額について交渉し、争うなどの対応を行います。