遺言執行者は、故人の遺言書の内容を実現するため、遺言書の検認後に、相続人や遺贈を受けた人に対する相続財産の名義変更や引渡しをおこないます。
遺言執行者は、遺言書で予め指定された者が死後に承諾して就任する場合と、死後に裁判所によって選任される場合があります。
こちらの「遺言書でできること」に記載の遺言事項のうち、遺言執行者を選任しなければ実現できないものは、相続人の廃除・その取消し、認知のみであり、実はそう多くはありません。
では、遺言執行者を指定・選任する実際のメリットがあまりないのかといえば、そうではありません。
メリットとしては、遺言執行者がいない場合と比べて、
などがあげられるでしょう。
以下の点に注意してください。
以下は、当事務所におけるHP経由の場合の報酬額となります。
遺言執行者の報酬の額又は計算方法は、予め遺言書で決めておくことが可能です。
【当事務所のネット経由での報酬基準】 | |
経済的利益 | 報 酬 |
600万円以下の部分 | 30万円 |
600万円超~3000万円以下の部分 | 2% |
3000万超~3億円以下の部分 | 0.8% |