遺言の執行

遺言執行者は、故人の遺言書の内容を実現するため、遺言書の検認後に、相続人や遺贈を受けた人に対する相続財産の名義変更や引渡しをおこないます。

遺言執行者は、遺言書で予め指定された者が死後に承諾して就任する場合と、死後に裁判所によって選任される場合があります。

 

遺言執行者を選任する本当のメリット

こちらの「遺言書でできること」に記載の遺言事項のうち、遺言執行者を選任しなければ実現できないものは、相続人の廃除・その取消し、認知のみであり、実はそう多くはありません。

では、遺言執行者を指定・選任する実際のメリットがあまりないのかといえば、そうではありません。

メリットとしては、遺言執行者がいない場合と比べて、

  1. 金融機関等での相続手続が遺言執行者だけで円滑に進められること
  2. 遺言執行者が選任されている場合には、相続人らが相続財産の処分や遺言執行者の遺言執行を妨げる行為をすることができず(しても無効となる)、さらには弁護士などの専門家が遺言執行者となることで、遺言をないがしろにしようとする相続人が発生しづらくなり、遺言の内容が確実に実現される可能性が高まること
  3. 相続人ら自身が煩雑な手続を取らなくてすむ(場合が多い)こと

などがあげられるでしょう。


注意点があります

以下の点に注意してください。

  • いったん弁護士が遺言執行者になると、遺言執行の途中あるいはその後に、一部の相続人の代理人として行動(遺留分侵害額請求や遺産分割協議等)することはできません。そのため、あえて弁護士が遺言執行者に就任せず、特定の相続人の代理人となることを選択する場合があります。
  • 特定の不動産について「相続させる」旨の有効な遺言がある場合の相続登記の手続きは、(遺言執行者においてすることもできますが)相続人において単独で登記手続きをすることができます。

遺言執行の料金について

以下は、当事務所におけるHP経由の場合の報酬額となります。

遺言執行者の報酬の額又は計算方法は、予め遺言書で決めておくことが可能です。

 

 

 【当事務所のネット経由での報酬基準】  
経済的利益 報 酬
600万円以下の部分 30万円
600万円超~3000万円以下の部分   2%      
   3000万超~3億円以下の部分     0.8%