ふるさと納税、してますか?(続)

 さて、前回記事を載せました「ふるさと納税」(ふるさと寄附金)について、注意すべき点を追加で書きます

 まず、いきなりやる気を削ぐような話をしてしまいますが、ふるさと納税をした場合に受ける特産品・特典について、国税庁は一時所得に該当し、所得税がかかるとしていることは覚えておいてください(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm)。

 

 また、ふるさと納税(寄附)をすれば本来納めるべき所得税や住民税を減らすことができ、最大では「寄附金の額のうち2000円を引いた全額」が所得税や住民税から控除されることになるのですが、常に2000円を引いた全額が所得税や住民税から控除されるわけではありません。寄附金のうち実際にどの金額まで所得税・住民税の税額の控除ができるかは、所得金額等によって変わるのですが、「ふるさと納税応援サイト」というHP(http://www.furusato-nouzei.jp/guide/simulator.html)などがとりあえず参考となると思います。

 さらに、所得税の寄付金控除は、「所得金額に税率をかけて計算した税額からの控除」(税額控除)ではなく「税率を掛けて税額を計算する前の所得金額からの控除」(所得控除)であるため、所得税の減税効果がそれほど大きくなく、住民税からの控除額の方が大きくなる場合も多いのですが(寄附金の額が少額であるほどその傾向が強くなるようです。それぞれの税の控除額がいくらになるかについては、上記の「ふるさと納税応援サイト」などが参考となると思います。)、住民税は寄附をした翌年度分が減ることになりますので、減税効果は所得税よりもやや遅れて現れてくることになります。

 ふるさと納税をする際は、以上の点を理解した上で寄附をするようにして下さい。

 

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