遺産分割のご相談はクーリエ法律事務所へ

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弁護士 酒井 尚土

遺産分割をお考えのかたは、大阪の南森町にあるクーリエ法律事務所の弁護士、酒井尚土(さかいなおと)へどうぞ!

 

他の相続人が、遺産の分け方について無理な要求をする、遺産を明らかにしようとしない、交渉に応じない、行方不明などでお困りのかた、まずは初回30分無料相談で相談してみましょう!

 

事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!

 

何より「話がしやすい弁護士」ですので、安心して、まずは気軽にご相談ください!


初回無料相談をご利用ください

平日時間外(開始時間午後530以降)・休日をのぞき、当事務所での初回相談は30分まで無料です!!

予約は、下のボタンをクリックしてください。

クーリエ法律事務所が遺産分割事件で選ばれる理由

  • 明確で合理的な料金設定となっています!
  • 定型的でない事案についても、依頼前にお見積もりしますので安心です!
  • 税理士、司法書士、不動産業者、不動産鑑定士などと密に連携をしているので、事案の内容に応じた専門家と連携して処理を進めることができます
  • 当事務所を遺産分割だけでなく、相続税の申告、不動産の登記手続き、相続不動産の売却、事業承継など、相続手続き全体の窓口として利用して頂くことが可能です
  • 提携税理士による相続の税金シミュレーションをふまえた遺産分割をして頂くことも可能です
  • 提携税理士による相続税の申告・税務調査への協力など、税金面のサポートをすることも可能ですので、ご安心ください!
  • 遺産分割後に相続税等の審査請求や税務訴訟が必要になったときでも、もと国税審判官の弁護士が代理人となって争うことも可能です。

代理人として遺産分割協議・調停・審判をする場合の弁護士費用

 

着手金 495,000円(税込)    
報 酬 10%(取得額又は分割の際に採用された評価額の10%)+税
実 費 別途、お支払いいただきます

 

弁護士が一人又は一部の相続人の代理人として、他の相続人と遺産分割の協議等をしたり、遺産分割調停・審判をする場合の着手金・報酬・実費は原則として、上記のとおりです。

裁判前の協議段階からでも、裁判所の調停・審判からでも、代理人となります。 

裁判前の協議段階に受任し、その後裁判所の調停・審判に移行した場合でも、追加の着手金は不要です!

相続財産が多額となる場合は報酬に上限を設定することにも応じます!

 

ただし、事案の内容が非定型的である場合、相続財産が多種、特殊である場合、相続分が非常に少額である場合、関連資料が非常に多い場合、長期間にわたる資料を大量に読み解く必要がある場合、株式等の評価額が争点となる場合、相続人が多数である場合などは、別途お見積りとなる場合があります。

その場合も、依頼前にお見積もりしますので、ご安心ください。 

 

※なお、遺産分割以外の裁判が必要となるような場合の弁護士費用は別途お支払いとなります。

当事務所ではその他の形態の依頼にも応じています

たとえば、まだ相続人間で紛争にはなっていないけれども、以下のような理由で弁護士力を貸してもらいたいというニーズにもお応えします

  • 相続,遺産分割が初めてのことで、財産の評価や分割の方法などがよく分からない
  • 遺産分割に関するストレス、時間、手間を少なくしたい
  • 司法書士や行政書士など他の士業の方では、サポートしてもらえる範囲が限定されているので、いざ紛争になったときに最後まで責任持って対応してもらえない

このようなニーズにお応えするために、当事務所では以下のような形態での依頼にも応じています。

  1. 弁護士が相続人全員の代理人として、相続財産を調査・評価し、法律や裁判例に則って公平に分割する遺産分割協議案を作成し、成立した遺産分割協議の内容に基づいて実際に財産を各相続人に分配します(※相続人全員の遺産分割の処理方針が合致している場合に限ります)
  2. 弁護士が相続人全員の代理人として、遺産分割協議書に基づく遺産の分配をします
  3. 弁護士が依頼者の代理人として表に出ることなく、依頼者に対して継続的に相続、遺産分割に関する助言、書面作成などの協力をします

これらの弁護士費用については、法律相談で内容をお聞きし、進め方を決めたうえで、お見積もりします。

 法律相談の予約は、下のボタンから!