多額の借金を相続しないよう、相続放棄を忘れずに!

相続放棄のご相談はクーリエ法律事務所へ

酒井尚土弁護士のプロフィール写真
弁護士 酒井 尚土

相続放棄をお考えのかたは、大阪の南森町にあるクーリエ法律事務所の弁護士、酒井尚土(さかいなおと)へどうぞ!

 

事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!

 

何より「話がしやすい弁護士」ですので、安心して、まずは気軽にご相談ください!

ぜひ初回無料相談をご利用ください。


相続をする場合には借金も引き継ぐことになります

 相続人が「相続」をする場合、亡くなった方が持っていたプラスの財産だけでなく,マイナスの財産(負債・借金)まで、まとめて相続することになります。

ですから、亡くなった方に多額の借金がある場合やその可能性が高い場合,ほかに有力なプラスの相続財産が見当たらなければ、相続してしまわないように速やかに「相続放棄」をすることが賢明になります。

相続放棄の手続き

相続を放棄するためには、具体的には、原則として相続の開始(=死亡)を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「相続の放棄」を申し立てることが必要となります。

この期間内に、戸籍等や財産・負債関係の資料を一式集めて、相続を承認するのか、放棄をするのか〔あるいは「限定承認」をするのか)などを検討し、相続放棄をする場合には、家庭裁判所への申立をする必要があります。

そのため、あまりのんびりしてはいられません。

早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

相続放棄をすれば、借金を引き継がなくなります

 家庭裁判所で、有効な相続放棄の申立が行われ、受理されると、その人は当初から相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も、一切相続しないことになります。

家庭裁判所の書記官から、相続放棄の申述受理の通知書や証明書の交付も受けることもできます。

 

相続放棄の手続き完了後は、これらの書類をお守り代わりに保管しておくことをお勧めいたします。

弁護士に依頼するメリットがあります

自分で相続放棄の手続きをとることもできますが、多少費用をかけてでも弁護士に依頼するメリットがたくさんあります。

弁護士に相談、依頼するメリットとしては以下のようなものがあります。

  1. ホームページを見ていると相続放棄ができないように思えるがなんとか相続放棄できないか、そもそも相続放棄をするのが適切かどうかといったことも検討してもらえます
  2. 法の専門家に、確実に、期限内に、相続放棄の手続きをとってもらえます
  3. 弁護士なら、代理人として、裁判所に対する窓口になってもらえます(※司法書士の場合、書面作成は代行してくれますが、あくまで本人の申立てとなるため、裁判所からの連絡も本人宛になることにご注意ください。)
  4. 弁護士に委任した後は、相続放棄の手続きをとるまでの間に、債権者が支払いを請求してきても、弁護士に代理人として対応してもらえます
  5. 必要がある場合は、他の親族(相続放棄によって順次相続人となるひと)への連絡窓口になってもらうことも可能です
  6. 死後3か月を経過しているなど、相続放棄が難しそうなときでも、相続放棄の手続きをとってもらえます〔場合によります)
  7. 弁護士なら、相続放棄後に、債権者が相続放棄が無効だとして支払いを請求してきた場合でも、その債権者への対応を弁護士に依頼することもできます

相続放棄の弁護士費用はそれほど高額ではありません

申立人が1名の場合 6万円(税別)
申立人が2名以上の場合 1名当たり4万5000円(税別)
申立人が4名以上の場合 16万円+(人数ー4)×3万円(税別)
 

 〜原則、着手時のお支払いとなります。         

実費(戸籍取寄費用、印紙・郵券代等)

別途、依頼者負担。

着手時に一定額をお預かりします。

以上の表から分かるとおり、当事務所の相続放棄の弁護士費用は、それほど高額ではありませんし、人数が多いほどお得になっています!

 

※上記は基本料金であり、以下のような場合には原則、上記金額とは別の金額となりますので、費用を事前にお見積もりします。

  • 死後3か月を経過してからの申立ての場合
  • 相続人や財産について特段の調査を要する場合
  • 熟慮期間伸長の申立てを要する場合
  • 相続放棄の前や後の債権者への対応を当事務所で一定期間請け負う場合(債権放棄をするひとが多人数になるときは、当事務所で一括して相続放棄後の債権者対応をすることが適切な場合が多くなります。)

 

相続放棄をすべきか迷っているという方は、まずは法律相談からどうぞ!

相続放棄を考えている方が注意すべき点

相続放棄については、色々と注意しなければならない点がありますので、ご一読ください。

  1. 相続放棄をするには家庭裁判所への申立てが必要です。
    関係者に相続放棄の意思を伝えるだけでは相続放棄にならず、負債を相続してしまいますので、ご注意を。
    最悪、遺産分割で資産を全くもらわなかった人が、借金、負債だけを相続してしまうということになりかねません。
    なお、「相続分皆無証明書」の利用にはご注意を(くわしくは「相続分なきことの証明書って何?」のページをご覧ください)。
  2. 相続放棄の手続前に、相続財産の一部を処分してしまうと、民法上、相続を承認したものとみなされて(法定単純承認)、相続の放棄ができなくなります。相続財産の処分に当たるか否かはときどき問題となります。
  3. 相続をするのか、放棄するのかは、原則として、「相続の開始(=死亡)を知った時」から3か月以内の「熟慮期間」にしなければならず、相続放棄をせずに熟慮期間をすぎてしまうと相続を承認したものとして、以後、相続放棄ができなくなってしまいます。そのため、死後3か月以上たってからする相続放棄の申立てをする場合には、「相続の開始(死亡)を知った時」がいつかが問題となります。
  4. 亡くなった人とは遠く離れて暮らしていたため財産や負債の状況がよく分からず、調査のために時間がかかるような場合、熟慮期間については、家庭裁判所に延長を申し立てることも可能ですので(必ず認められるわけではありませんが。)、熟慮期間が経過する前にこの申立てをすることを検討した方がよい場合があります。
  5. 相続の放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになります。
    もっとも、他に同順位の相続人や次順位の相続人(その相続放棄によって新たに法定相続人となるひと)がいる場合は、その人たちが負債を相続してしまうことになるので、親族が誰も負債を相続しないようにするためには、法定相続人となる可能性がある全ての人(包括遺贈を受けた人を含みます。)が順次、それぞれの熟慮期間内に相続の放棄の手続きをとっていくことが必要となります。
    ですので、その前提として、全ての法定相続人となる可能性のある人の調査・確定が必要となる場合があります。
  6. 未成年者が相続放棄の申立てをする場合など、「特別代理人」という立場のひとの選任が必要となる場合があります。
  7. 相続放棄をしても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならないことになっているため、相続放棄によって完全に相続財産の管理責任を免れられるわけではありません。もっとも、令和 5年 4月 1日以降は、「相続放棄の時に相続財産を現実に占有しているとき」にかぎり、財産を保存する義務を負うこととなっています。

  8. 相続財産を隠したり、債権者を害することを知りながら消費・処分してしまうと、民法上、相続を承認したものとみなされて(法定単純承認)、相続の放棄をしたことが無駄になってしまう場合があります。