遺言書の作成ならクーリエ法律事務所へ

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弁護士 酒井 尚土

遺言書作成をお考えのかたは、大阪の南森町にあるクーリエ法律事務所の弁護士、酒井尚土(さかいなおと)に、初回30分無料相談で相談してみましょう!

 

事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです

 

何より「話がしやすい弁護士」ですので、まずは気軽にご連絡ください!


初回無料相談をご利用ください

平日時間外(開始時間午後530以降)・休日をのぞき、当事務所での初回相談は30分まで無料です!!

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残される人たちのために遺言書を作成しましょう

こんな方には遺言書の作成をオススメします!

以下のような方は、遺言書を作成しておかないと困るかもしれません。

遺言書は何度でも書き直せますから、以下のような方はとりあえず作成してみてはいかがでしょうか。

  • 再婚しており、前の配偶者との間に子供がいる
  • 同族会社の株式や事業用財産を後継者に引き継がせる必要がある
  • 一部の相続人に法定相続分以上の財産を相続させたい
  • 相続人の中に、障害者や配偶者など自分の死後の将来の生活に不安な人がいる
  • 法定相続人の中に未成年の子とその親が含まれる(遺言がないと遺産分割協議のときに特別代理人の選任等が必要になるため)
  • 内縁関係にある人、認知していない子供、養子縁組をしていない配偶者の連れ子に財産を残したい
  • 法定相続人がいない(遺言がないと財産は国に帰属します)
  • 法定相続人となる兄弟姉妹に財産を残したくない
  • 法定相続人となる人たちの仲が良くない
  • 法定相続人となる人の中に、行方不明者、多額の負債がある者、浪費者がいる
  • どうしても死亡時に相続人から廃除したい法定相続人がいる
  • どうしても死亡時に認知したい子供がいる

遺言書ではこんなことができます

遺言書でできることは、法律上定められています。

何でも自由にできるわけではありません。

詳しくは、こちらの「遺言書でできること」のページをご覧ください。


遺言書を作成するメリットがあります

遺言書の作成には、以下のようなメリットがあります。

  1. 予め遺産の分配方法を定めることなどによって、遺産分割協議やそれに伴う親族間での不要な争い(争続)が避けられます
  2. あなたの遺志を相続人らに明確に伝えることにより、遺志を尊重した遺産の分配が実現する可能性が高まります
  3. 遺言の執行者を指定することで、遺言の実現可能性を高めることができます
  4. 死後も、残される配偶者や世話が必要な子どもの生活に配慮した遺産の処理が可能です
  5. 法定相続人以外の人に遺産を残すこともできます
  6. 遺言書は何度でも作りかえることができます
  7. 遺言書は公正証書にしておくと、死後に裁判所での検認の手続きが不要となりますし、遺言書の有効性についての争いが少なくなります
  8. 遺言書を作成することで、安心して残された余生をすごせます

※以上のメリットは、事案によってはあてはまらないものもあります。

弁護士に遺言書作成を依頼する理由があります

弁護士以外にも遺言書作成を請けおう士業や業者はいますが、以下のとおり、多少の費用をかけても、弁護士に遺言書作成を依頼するメリットがあります!

  • 法の専門家である弁護士に、相続人や遺産を調査、確認したうえで、法律上有効な遺言書を作成してもらえます
  • 相続人の遺留分(争続財産について、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている取り分のことです)を侵害するかどうかを予測し、その対策等も相談したうえで、遺言書を作成してもらえます
  • 弁護士に遺言執行者を任せることによって、死後、相続人に手間をかけさせることなく、遺言の内容を実現してもらえます(なお、遺言の執行費用は執行完了時に支払ってもらうことになりますので、遺言書作成時に遺言者が支払う必要はありません)
  • 弁護士なら、遺言・相続に関する高度な法律問題、法的トラブルにも対応できます

クーリエ法律事務所が選ばれる理由があります

当事務所には以下のとおり、遺言書作成で選ばれている理由があります。

  • 当事務所では、遺言書作成だけでなく、事業承継、全体的な相続対策(生前贈与など)についても相談できます。
  • 遺言書を公正証書にする場合も、公証役場とのやりとりなどの下準備は当事務所がおこないます
  • 当事務所では、相続税等に詳しい税理士とも密接に提携していますので、相続税(一次相続、二次相続)の試算や、遺言書が相続税の観点で適切な内容となっているかどうかの助言をしてもらうことも可能です(費用については別途必要となります)
  • 遺言執行のときにも、提携する司法書士との連携や、提携する税理士の紹介ができます
  • 遺言執行後に相続税等の税金について審査請求や税務訴訟が必要になったときでも、もと国税審判官の弁護士が代理人となって争うことが可能です(費用については別途必要となります)
  • 当事務所の弁護士費用は以下のとおり、合理的なものとなっています!
  • 事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!
  • 初回無料相談を実施しています(平日営業時間内、初回30分無料)
  •  何より「話がしやすい弁護士」ですので、気軽にご相談できます!

遺言書の作成費用はそれほど高額ではありません

定型的なもの

12万1000円(税込)

公正証書にする場合は、3万3000円(税込)を加算
別途、実費相当額をご負担していただきます。

非定型的なもの

別途、お見積もり致します。

基本的に、相続財産の額に応じた料金となります。

(注)上記の「定型的なもの」の代表例:自宅の土地・建物のほか預金口座が多少あるような場合

(注)上記の「非定型的なもの」の例:同族株式の承継に関するもの、予め相続人・受遺者・第三者など関係者との協議・調整が必要なもの、遺留分を侵害する場合で対策が必要なもの、相続財産の種類が概ね5以上にわたるもの、相続財産が多数となるもの、相続財産に複雑又は目新しい金融資産その他特殊なものが含まれているものなど

遺言書作成に関する注意点

  • 遺言書を作成していても、相続人や受遺者の全員が合意して遺言書の内容と異なる遺産分割協議をする場合があります。
     ※遺言執行者を指定することで、このような事態はある程度防げます。
  • 相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、死後に、遺留分を下回る財産しか取得できなかった相続人から、遺産を多く受けた者に対する遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。相続人の遺留分を侵害する遺言をする場合には、その後の対策まで予め考えておくことが望まれます。
  • 原則として、遺言書作成前に相続人、遺産、遺言能力の調査、確認が必要となります。これをしておかないと、後に遺言書の有効性や対象財産の範囲について争いが発生するケースがあります。
  • 遺言書は何度でも作りかえることができます。最新の遺言書で以前の遺言を全て撤回しておかないと、以前の遺言書が部分的に有効になる場合があります。
  • 公正証書で作った遺言や法務局で保管されている自筆遺言は、死後に、相続人が遺言の有無を検索できます(遺言者の生存中は検索できません。)。
  • 遺言書の内容次第では、死後に相続人らによる遺産分割協議が必要になってしまう場合があります(たとえば、遺言で相続分を指定しただけでは、死後に相続人らで各人の相続分に見合う具体的な財産を決めるための遺産分割協議が必要となります)。
  • 「相続させる」旨の遺言や、遺贈の遺言をする場合、死亡時点で、財産を受け取るはずの者が先に(同時に)死亡していた場合には、その者の相続人に対する代襲相続は原則として発生しないこととされていますので、遺言書には、先に(同時に)相続人が死亡していた場合にどうするのかということについて予備的条項を入れることを検討する必要があります。
    予備的条項を入れておけば、先に相続人が死亡していた場合にも、必ずしも遺言書の再作成をしなくてすむことになります。財産を受け継ぐ予定の相続人が高齢な場合には検討の必要性が高いでしょう。
  • 遺言書を作成する人が債務を負っている場合(会社の銀行借入について連帯保証をしている場合など)、債権者は債務者の遺言書の内容に拘束されません。たとえば、会社代表者の債務について後継者ひとりに負担させるような遺言をしていたとしても、債権者の銀行などに対しては法的な効力を持たず、債権者は法定相続人らに対して法定相続分通りの返済を請求することが可能ですので、改めて後継者は銀行などと交渉し、ひとりが債務を承継することについての承認を得ることが必要になります。  

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