相続の民法改正が成立しました

 

相続に関する民法改正法案がついに成立しました!

相続時の配偶者の優遇などを打ち出した、相続に関する民法改正法などが平成30年7月6日、参院本会議で可決・成立しました。

 

改正法の主な内容は、以下のようなものです。

以下は、当事務所の外部HPの記事へのリンクとなっております。

ただし、改正法成立前の記事となっております。

 

民法改正(1)自筆証書遺言を法務局に保管する制度が始まるかも

 

民法改正(2)配偶者居住権という権利が新たに認められます

 

民法改正(3)配偶者に贈与された住居は原則として持戻しが免除されます

 

 さて、相続の実務に大きく影響が出ることになりますので、皆さんも改正の概要は知っておかれた方が良いと思います。

 

改正の実施時期については、平成32年(2020年)7月までに施行の予定となっているようです。

これにより、昭和55年以来、約40年ぶりに相続のルールが大きく変わることになります。

 

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