民法の相続法制の改正〜遺産分割前の被相続人の預金の払戻し(1)

今回の改正前には、相続人は、葬儀費用、被相続人が残した債務、相続人の生活費の支払いなどで、お金が必要になった場合でも、遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができませんでした。

 

遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、今回の改正により、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の手続きを経ることなく、金融機関での払戻しができるようになりました(民法909条の2)。

 

1.改正(制度新設)の理由について

最高裁は、平成28年12月19日決定で、これまでの判断を変更し、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれ、 遺産分割前に共同相続人が単独で払戻しをすることはできないとの判断をしました。

また、銀行はそれ以前から、相続された預貯金債権の払戻しについては、全ての法定相続人による遺産分割協議の成立または全法定相続人の同意が必要とし、各相続人による自身の法定相続分の払戻しの請求にも応じないのを一般的な取扱いとしていました。

その結果、相続人は遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しをすることが一切できず、困ることが多々ありました。

 

2.新たに設けられた規定の内容

新たな規定により、各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(=150万円)を限度とする。)までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができることになりました。

 

【計算式】

単独での払戻し可能額=(相続開始時の預貯金債権の額)× 1/3 ×(当該相続人の法定相続分)

この規定に基づいて相続人が払戻しを受けた預貯金の取扱いについては、当該共同相続人が遺産の一部分割によってその預貯金債権を取得したものとみなされることになっています。

 

さて、この制度は、裁判所の関与なく利用することができるものですが、実際に払戻しを求めるに当たっては、銀行等の窓口に、戸籍謄本や印鑑証明書を提出して預金払い戻しを求めることになります。

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf

 

全国銀行協会のHPによると、以下の書類が必要とされています。

1)被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

2)相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

3)預金の払戻しを希望される方の 印鑑証明書

 

念のため、あらかじめ取引のある銀行等に必要書類を確認しておくとよいでしょう。

 

さて、上記の式のとおり、(相続開始時の預貯金債権の額)を基準として払戻額が決定されることになります。

相続開始前に預貯金の入出金があろうと、相続開始後に預貯金の入出金があろうと、あくまで(相続開始時の預貯金債権の額)を基準に払戻額が決定されることになるのです。

 

そのため、仮に相続開始後に相続人の一部が無断で預貯金を出金したような場合には、残っている預貯金の額が上記の払戻額を下回り、払戻額どおりの金額の預貯金の払戻しが受けられないケースが発生するおそれがあります。

注意を要するところです。

 

以上、遺産分割前の預金払戻についてご説明したところですが、裁判所の手続きを要することなく払戻を受けられるため、今後は通常、遺産分割前に法定相続人単独での預金払戻しを受けることが非常に増えてくるのではないかと思われますので、以上の内容を理解しておくとよいでしょう。

 

次回は、今回の制度に関連して、裁判所の手続きに基づいて預金の仮払いを受ける方法についてご説明します。

 

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