- 財産分与を受ける側
分与される財産の種類にかかわらず、分与が過当だったり、税を免れる目的でしたのでなければ、贈与税(所得税)は問題とならない《原則》
- 財産分与をする側
現預金:妥当な額であれば、課税されない
不動産:時価で譲渡したものとされ、譲渡益(値上がり益)がある場合には譲渡所得が発生し、所得税の納付義務があるのが原則。つまり、不動産の分与者側に税金がかかる。
- 共有財産の分割では譲渡があったものとみないこととなっており、形式上一方の名義の共有財産について全体の分与を受けた場合は、分与者の持分のみを譲渡したものとして所得税を計算する
- 所有期間5年超の土地建物の譲渡については軽減税率が適用され、また離婚「後」に「居住用」の家屋等を分与する場合には、最大3000万円の特別控除やさらなる軽減税率の適用が受けられる場合あり
- 離婚した場合の譲渡所得を減らすため、結婚20年以上の夫婦間で、「離婚前」に居住用不動産又はその取得資金を贈与して、受贈者が贈与税につき2000万円までの配偶者控除(+110万の控除)を受ける方法もある
- 共有財産の清算ではない部分には不動産取得税がかかる
- 不動産登記に要する登録免許税や不動産取得税は、通常は分与を受ける側の負担となる。どちらが負担することにするのか、固定資産税・都市計画税はいつから負担を移すのか、財産分与に際して当事者間で決めておくことが望ましい
株式、会員権等:
財産を分与する側は時価で譲渡したものとされ、譲渡益があれば譲渡所得が発生し、所得税を納付する必要がある
支払いを受けた側も贈与税・所得税はかからない(特段の事情がない限り)。
仮に、慰謝料として不動産を譲渡したような場合には、譲渡した側に譲渡所得税がかかることなどは財産分与の場合と同様。