離婚調停:家庭裁判所での調停委員による話し合い
いきなり離婚裁判をすることはできず、先に調停をしなければならない(調停前置主義)。いきなり裁判を起こしても、調停に回される(のが大原則)。
当事者同士で直接話し合いするのではなく、調停委員がいる調停室に当事者が交互に入る方式が通常。
※ 以下のように、いくつもの種類がある
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夫婦関係調整(離婚)調停 ⇔ 夫婦関係調整(円満)調停
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離婚自体のほか、あわせて子の親権者指定、面会交流方法の決定、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の按分割合の決定などを求めることができる【離婚を柱として多くの付随的な申立てができる】
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慰謝料請求調停
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婚姻費用の分担に関する処分調停
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財産の分与に関する処分調停
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請求すべき按分割合に関する処分調停申立書 ※年金(合意)分割
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子の監護に関する処分(養育費請求・面会交流)調停
※ 離婚成立までの婚姻費用の支払いを強く求める場合、離婚調停とは別に婚姻費用分担請求調停を申立てた上で、併せて進行してもらうこともある。まずは婚姻費用分担を先に協議し、協議が不調なら、離婚とは別に、裁判所に婚姻費用の「審判」をしてもらうことが可能になるため。
Q 相手方配偶者が、痴呆症である、障害を負っている場合でも調停は通常通り申し立てられる?
A 程度によっては、まず成年後見人等の選任が必要となる場合あり(審判・裁判でも同様)