婚姻費用分担、離婚後の財産分与・年金分割・養育費に関する各事件(※離婚事件に付随していないもの)について、調停が不調となった場合又は審判の申立てがあった場合に、裁判官が参与員の意見を聞いて判断(審判)する
(手続きについて)
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どこの家庭裁判所で審判するかを相手方と合意できれば、本来管轄のない家庭裁判所で審判することもでき、また調停と異なり、自分の住所地の家庭裁判所(養育費については子の住所地)でも申立てができる。
もっとも、相手方住所地の家庭裁判所で行っていた調停が不調となった場合、その家庭裁判所の審判に移行するとされていることや、他の管轄の家庭裁判所に移送される可能性があることには注意。
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原則として当事者本人が出頭する。やむを得ない場合は代理人のみが出頭することも可能、弁護士でない者を代理人・補佐人にするには裁判所の許可が必要。
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裁判所は、調査官・医師・書記官等による事実の調査を行わせたり、当事者等の審問、証拠調べなどを行う
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裁判官は原則として「参与員」(例:外国法に詳しい学者、戸籍に詳しい元役人など)の意見を聞いて審判することになっているが、実務上は参与員を関与させないことが多い
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裁判官は、当事者(や未成年の子)から陳述を聞かなければならない
(審判後について)
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通常、審判書(判決書のようなもの)の謄本が当事者に送達される
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審判では、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行等を命じることができる。審判書に基づいて相手方の財産に強制執行もできる
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審判に対して不服があれば、高等裁判所に2週間以内に「即時抗告」という不服申立てができる
1審:家庭裁判所⇒(即時抗告)2審:高等裁判所⇒(特別抗告・許可広告)3審:最高裁判所