- 戸籍の筆頭者は、離婚しても戸籍の異動は生じない
- 戸籍の筆頭者でなければ、離婚後、新戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることに
- 離婚後の姓(氏・苗字)は、婚姻中の姓か旧姓かを選べる
- 婚姻中の姓を選ぶと、新戸籍が作られる。離婚届と同時、あるいは離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する。
- 旧姓を選ぶのであれば、元の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを選ぶ
- 親が離婚しても、子供の戸籍は移動しないので、要注意
例えば、父親が戸籍の筆頭者であった場合に、離婚によって母親が子の親権者となっても、子供も自動的に母親の戸籍に入るわけではない
子供をこの母親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをした後、役所に子供の入籍届をする必要あり