離婚原因とは?:民法770条1項に5つの定め
5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかがポイント
3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(※)
(※)3号については、調停をしないで裁判を起こすことができる。裁判所に「手を尽くしたが3年以上生死不明のままであること」を立証すれば、離婚を認める判決が出される。なお、生死不明とは、単なる所在不明では足りないことに注意。
Q 不貞行為などの離婚原因がある場合に、有責配偶者(夫婦のうち離婚原因を発生させた側)からの離婚の請求は認められる?
A 裁判所は、原則として認めない。
例外的に、婚姻関係が破綻していることを前提に、
①別居期間が同居期間よりも相当長期間で、
②未成熟の子供がいない場合には、
③離婚後に相手方が過酷な状態に置かれるなどの特段の事情がない限り、
認めている。
①の別居期間については、同居期間との比較も大事だが、裁判実務上、6年~8年(最高裁判例の事例)~10年が一つの目安か。
③の点では、婚姻費用の不払いが考慮されて有責配偶者からの離婚請求が棄却された判例があるなど、経済的な面が重視されている。そのため、有責者が十分な経済的負担をする条件であれば離婚が認められることが多いように思われる。