離婚裁判では、裁判所が一切の事情を考慮して裁量で分与の額や方法を決定することになるが、最近は、夫婦共有財産の清算としては、2分の1の割合で分与するのが大原則 であり、専業主婦であっても、働いていた夫から2分の1の財産の分与を受けられる
他方で、共稼ぎで、育児家事も妻がやっていたので、2分の1を超える割合の分与がされるべき、との妻側の主張も採用されないことが多い
例外的に割合を修正する場合、分与財産全体の割合を変更する方法のほか、一部の財産についてのみ割合を修正し、それ以外の財産は2分の1とする方法もある
※ あまりにも過大な金額の財産分与をすると、分与者の債権者から「詐害行為取消権」の行使を受けて、財産分与が取り消されるおそれがあり、これを認めた裁判例もある ことに注意