民法766条は、協議離婚の際には、子の監護者・面会・養育費その他必要な事項を協議で定める、協議ができないときは、家庭裁判所が定め、監護について相当な処分を命じる 、としている。
⇒1.監護権、2.面会交流、3.養育費などについて定められる
Q 妻が子供を引き取って世話をしているが、元夫は現在決められた養育費の支払いをしていない、元夫を子供に会わせる必要があるか?
A 養育費の支払いをしているか否かという点と面接交渉に応じなければならないかは、別問題。養育費を支払っていないから、会わせなくても良いということにはならない。ただし、統計上、養育費の支払いと面接交渉の実現との間には相関関係がある。
3.養育費
監護費用や扶養料とも呼ばれる。離婚して親権者でなくなっても、養育費の支払義務を負う(親子関係がある以上)
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