慰謝料は、相手方の故意又は過失による不法行為によって受けた精神的な損害の賠償金(民法710条)の一種。相手方配偶者の行為が故意又は過失による違法な行為でなければ、慰謝料請求は認められない。
慰謝料といっても、以下の2種類がある。実際の現場では、両者を区分せず総額でいくらと決めることも多い。
Q 以下のような原因での離婚について慰謝料は認められる?
性格の不一致
⇒ ケースによるが難しい
変わった性格、不安定な性格、未熟な性格
⇒ 程度によるが難しい
重い精神病
⇒ 基本的に認められない
Q 夫には暴力が、妻には不貞行為があるなど、双方ともに同程度の帰責性がある場合には、慰謝料はどうなるのか?
A 理論上は、双方に認められるとも考えられるが、裁判所ではどちらの慰謝料も認めないと判断される場合あり
Q 夫婦が別居した後に一方が第三者と性的関係をもったことについて慰謝料は認められる?
A 夫婦の一方が離婚前に第三者と関係を持った当時、夫婦関係が既に「破綻」していれば、特別の事情のない限り、第三者は慰謝料の支払義務を負わない(最高裁判例)。
この場合の「破綻」は、離婚原因としての破綻ほど長期間の別居が必要とされず、別居後比較的短い期間でも「破綻」していたものと判断されることがある。
離婚前に具体的な不法行為があったことや、離婚が相手方の不法行為を原因とするものであることを証拠によって立証しなければ、裁判所では慰謝料を認めてもらえないことに注意。以下のようなものがよく証拠となる。
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