年金分割は、厚生年金・共済年金の婚姻期間中の「保険料納付記録」(具体的には年金の額の計算に使われる「標準報酬」の額)を分割する制度であり、 分割後の各人の年金受給資格や受け取れる年金は、分割後の各人の納付記録等に基づいて判定、計算されるもの。
まずは、以下の点に注意。
Q 妻は自分自身では年金受給資格期間(※)を満たしていないが、年金分割によって、婚姻期間中の夫の年金支払期間を加算して、分割後の年金を受け取ることができる?
A いいえ、年金分割を受けても、それによって妻の年金受給に必要な期間が満たされるわけではなく(資格がなければそもそも年金がもらえない)、このような場合に年金分割の手続きをしたとしても、妻は年金を受け取れない。
※年金受給資格期間
:現在は、25年=300月(原則)だが、平成27年10月からは消費税増税の時期にあわせて10年=120月に短縮される予定
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