加算税について取扱いが厳しくなる改正がされています!

加算税は、税金の申告が適正にされなかった場合に納税者に課されるものです。その種類や内容についてはこちらの財務省のページをごらんください。

さて、来年(平成29年1月1日)以後に法定申告期限が到来する国税について、新たに改正された加算税制度が適用されます。

改正点は以下の2点です。

1点目は、期限後申告等があった場合に、過去5年内にも無申告加算税または重加算税を課された前歴があるときには、加算税がさらに10%加算されることになった点です。

期限後申告、修正申告、更正、決定等(以下「期限後申告等」といいます。)があった場合に、その期限後申告等があった日の前日から5年前までの間に、その期限後申告等に関する税目について、無申告加算税または重加算税を課されたことがあるときは、期限後申告等に伴う無申告加算税の割合(本来:15%、納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)または重加算税の割合(本来:過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%)について、それぞれその割合に10%加算されることになったのです。

なお、過少申告加算税や源泉所得税の不納付加算税は、今回の改正の対象となっておりません。

 かなり重い負担となりますので、無申告や、仮装隠ぺい行為による申告は繰り返さないようにしましょう!

2点目は、税務調査の通知(調査を行うこと、調査対象税目及び調査対象期間の通知)以後、その調査があることによって更正又は決定がされることを予知(「更正予知」)する前にされた修正申告にともなう過少申告加算税の割合(現行:0%)については5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(現行:5%)については10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とすることになった点です。

以前は、税務調査の通知があった後でも、納税者が更正予知の前に修正申告をした場合には、加算税が課されることがなかったのですが(また、税務調査の通知がされただけでは、基本的に更正予知があるものと扱わないこととなっていました。)、納税者が(意図的に過少申告をしておきながら)税務調査の通知を受けた時点でささっと修正申告をして加算税を免れようとするような例が多かったため、このような改正がなされたものです。

税務調査の通知がきた時点で加算税の負担は覚悟しましょう。