自転車事故も怖いものです。

 みなさんもご承知かとは思いますが、自転車は道路交通法上は「軽車両」に該当し、様々な交通ルールに従って運転する必要があります。

 街中では、老若男女を問わず危険な運転が目につくところですが、一旦自転車事故が起きれば、自転車事故による被害でも相当重症化することもありますし、自転車事故が補填対象となる損害保険に加害者が加入していない例が多く、賠償問題がこじれるケースもありますので、社会を挙げて真剣に事故防止に取り組む必要があると思います。

 自転車事故には、自転車と歩行者、自転車と自転車、自転車と自動車などの形態がありますが、高齢者の増加や日本の道路事情もあって、現在は自転車事故の発生可能性が非常に高い状況になっていると思われますので、加害者にも被害者にもならないように十分に気をつける必要があります。

  以下の点は、法令上の交通ルールで、事故防止の観点からも十分意識しておく必要があると思われます。仮に事故が発生した時、これらのルールを守っていない場合は、被害者であれば過失相殺の対象となって賠償額が減額される可能性があり、加害者であれば過失がある(あるいは過失割合が高い)と判断される可能性が高いと思いますので、留意していただきたいと思います。

 

  • 酒気帯び運転、酒酔い運転は禁止されており、場合によっては懲役又は罰金の刑が科されることがあります。
  • 自転車は、車道と歩道の区別のある道路においては、「車道の左側(を左端に寄って)走行」が原則であって、「歩道走行」はあくまで例外です。歩道走行は、歩道走行可の標識がある場合や、運転者が児童・幼児・七十歳以上の者・車道通行に支障を生ずる身体の障害を有する者である場合や、安全のためやむを得ない場合などに限り許され、その場合でも、車道寄りの部分(自転車通行指定部分があるときは指定部分)を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければならないこととなっています(ベルを鳴らして我が物顔で歩行者をどかせて走行するのは不可、ということになりますね。)。
     これらの点については、原則と例外が逆転し、ルールがあまり守られていない現状があり、自転車運転者(特に自動車の免許を有しない運転者)の多くの方が誤った認識をしているところではないかと思います。なお、車道走行をする場合は、車用の対面信号機にしたがって運転するようにしてください。
  • 車道と歩道の区別のない道路においても、自転車は道路の左側(を左端に寄って)走行が原則であり、歩行者の通行を妨げない方法・速度で路側帯を走行することもできます。
  • 右折の際は二段階右折をしてください(交差点を斜めに横断してはいけません。)。
  • 自転車は原則一人乗りで、二人乗りは禁止されています。ただし、都道府県の公安委員会の定めによりますが、一定の年齢の者が幼児用座席に幼児を一人乗車させて運転するなどの方法で二人乗り(最大三人乗りまで許容される場合があります。)をすることが可能です。
  • 夜間は必ずライトを点灯してください。
  • 自転車事故も交通事故ですので、事故が起きたら救護措置をとった上、警察に報告するようにしてください。なお、警察に人身事故として正式に届出をしておけば、後に交通事故証明書の交付が受けられます(損害保険の関係や裁判で事故の発生を証明するためなどで必要となる場合があります。)。