今年もやって参りました、確申期。

今年もまた確定申告の時期がやって参りました。

私も弁護士になった平成13年以降、毎年確定申告をしております。

税務署の職員も税理士の先生も大わらわですね。

ところで、平成25年分以降の所得税(つまり、来年の申告からですね。)については、給与所得の金額の計算上、給与所得控除以外に控除できる「特定支出」の範囲や額が拡大されていますね。

①弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、②書籍・図書で職務に関連するものを購入するための支出、制服・作業服その他の勤務場所において着用する衣服を購入するための支出、交際費・接待費等で、職務上関係のある者に対する接待・供応・贈答等のための支出(※合計65万円まで。)、が含まれることになり、従来と比べると大分広がったようにも思われます。なお、具体的な適用範囲は、国税庁の「情報」の内容などを参考に検討する必要があると思います。

また、特定支出控除の金額についても、「特定支出の額が給与所得控除の額を超えた額」から、「特定支出の額が給与所得控除の額の2分の1(最高125万円まで)を超えた額」となり、特定支出控除が認められやすくなっています。

もっとも、上の①②の支出について特定支出控除を受けるためには、これらの支出が職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者の証明書が必要となり(従来の特定支出も証明書の添付は必要でしたが。)、現実問題として、従業員が個別にそのような証明書の発行を会社に求め、会社がその証明書を発行する慣行がどの程度定着し、どの程度適用事例が広がるのかに注目しております。

 

 

TOPページには、こちらから